1949-04-26 第5回国会 衆議院 本会議 第22号 この重大な警告文を発するにあたつて、事前に公安委員会に了解もなく、警察当局單独に発表いたしておるのであります。また、消防組織法第二十四条に基き、警察、消防両当局の間に相互協力に関するところの協定を結んでおりますが、その手続きあるいは執行において関係者との間に完全なる了解と円滑なる発動を見ておらないのであります。 何ゆえかかる不祥事件が大阪市のみにおいてしばしば起つたのでありましよう。 菅家喜六